定款
定款
2011年6月16日改定
- 第1章 総則
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名称
- 第1条
- 当法人は、一般社団法人 日本IR協議会(英文名 Japan Investor Relations Association )と称する。
事務所
- 第2条
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- 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
- 当法人は、理事会の議決を経て必要な地に従たる事務所を置くことができる。
目的
- 第3条
- 当法人は、インベスター・リレーションズ(以下IRという)に関係する各界が結集し、企業の財務およびコミュニケーション活動のあり方を研究・開発するとともに普及啓発活動を通して健全な金融・資本市場育成に寄与することを目的とする。
公告
- 第4条
- 当法人の公告は主たる事務所の掲示板に掲示する方法による。
事業
- 第5条
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当法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- IR に関する資料収集および情報・知識ノウハウの蓄積
- IR に関する調査・研究・開発
- IR に関する人材育成
- IR に関するシンポジウムおよびセミナー等の開催
- IR に関する書籍、雑誌の出版
- IR 普及啓発のためのタイムリーな活動
- IR ビジネスにかかわる人々の交流促進
- IR 内外関係機関等との交流および協力
- より良いIRのための施策提言
- 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
- 第2章 会員
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会員及び社員
- 第6条
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- 当法人の会員は、当法人の目的に賛同して入会した次の法人および個人とし、特別法人会員及び法人会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法」という)上の社員とする。
- 特別法人会員(特別法人会費を納入する法人)
- 法人会員(法人会費を納入する法人)
- 個人会員(個人会費を納入する個人)
- 特別法人会員、法人会員は、団体を代表して権利を行使する者1名(以下「会員代表者」という)を定めて、当法人に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
- 当法人の会員は、当法人の目的に賛同して入会した次の法人および個人とし、特別法人会員及び法人会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法」という)上の社員とする。
入会及び入社手続
- 第7条
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- 当法人へ入会しようとする者は、理事会が別途定める書類により事務局へ申込みを行うものとする。
- 入会の可否については、社員総会が別に定める基準により、理事の過半数の承認をもって決定し、申込者に通知するものとする。
- 特別法人会員及び法人会員として入会を承認された申込者は、一般法上の社員として入社したものとみなす。
入会金および会費
- 第8条
- 会員は、社員総会において別に定める入会金と会費を納入する。
義務
- 第9条
- 会員は、この定款および総会ならびに理事会の議決を遵守し、当法人の目的達成のため協力する義務を負う。
退会
- 第10条
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- 会員は、その旨会長に届け出ていつでも退社することができる。
- 会員は、次の各号の一に該当したときは退社したものとみなす。
- 法人会員は、その法人が消滅したとき。
- 個人会員は、死亡したとき。
- 当年度の会費を9月30日までに納付しなかったとき。
除名
- 第11条
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会員が次の各号の一に該当した場合は、特別法人会員及び法人会員は社員総会の議決により、個人会員は理事会の議決により、当該会員を除名することができる。
- この定款および総会ならびに理事会の議決事項に違背したとき。
- 当法人の名誉を著しく毀損したとき。
- 第3章 役員等
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役員構成
- 第12条
- 当法人に次の役員を置く。
- 理 事 30名以内
- 監 事 2名以内
- 評議員 50名以内
- 理事のうち、1名を会長とする。また、必要あるときは、副会長・専務理事・常務理事を置くことができる。
- 会長は一般法に定める代表理事とする。
- 当法人に次の役員を置く。
役員の選任
- 第13条
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役員は次の通り選任される。
- 会長は、理事会の決議によって理事の中から選定される。
- 副会長・専務理事・常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定される。
- 理事は、社員総会の決議によって選任される。
- 監事は、社員総会の決議によって選任される。
- 評議員は、社員総会の決議によって選任される。
役員の職務
- 第14条
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役員は、次の職務を行う。
- 会長は、当法人を代表し、会務を総理する。会長に事故があるとき、または、会長が欠員のときは、あらかじめ理事会で定められた順序で他の理事が、その職務を代行する。
- 副会長は、会長を補佐する。
- 理事は、理事会を通じて会務の執行に参画するほか、この定款に定めるところにより会務の執行にあたる。
- 評議員は、評議員会を通じて、会長または理事会に意見を具申する。
- 監事は、理事の職務遂行状況を監査し、また当法人の業務・経理および財産を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成し総会にその結果を報告する。また、理事会に出席して意見を述べることができる。
役員の任期
- 第15条
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- 理事及び評議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 役員に欠員が生じた場合に補充された者の任期は前任者の任期の残任期間とする。
- 増員により選任された理事の任期は、他の残任理事の任期の残存期間とする。
- 役員は、辞任又は任期満了の後においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
役員の解任
- 第16条
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当法人は、役員が次の各号の一に該当する場合は、総特別法人会員および総法人会員(以下「総会において議決権を有する会員」という)の半数以上が出席し、総会において議決権を有する会員の議決権の3分の2以上の議決によりこれを解任することができる。
- 心身の故障のため、職務の執行に耐えないと認められるとき。
- 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為をしたと認められるとき。
役員の報酬
- 第17条
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- 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、社員総会において定める総額の範囲内において、報酬の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
- 前項の規定にかかわらず、役員には費用を弁償することができる。
顧問
- 第18条
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- 当法人に顧問を置くことができる。
- 顧問は、会長が理事会の同意を得てこれを委嘱する。
- 顧問は、本会の運営に関する基本的事項について会長の諮問に応ずる。
- 第4章 会議
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会議の種類とその構成
- 第19条
- 当法人の会議は、社員総会、理事会、および評議員会とし、社員総会は定時社員総会および臨時社員総会とする。
社員総会の開催
- 第20条
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- 定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に開催する。
- 臨時社員総会は、理事会において必要と認めたときに開催する。
社員総会の招集通知
- 第21条
- 社員総会の招集は、その目的事項、日時、場所を記載した書面を会員に送付して行う。
社員総会の構成及び議決権
- 第22条
- 社員総会は、社員をもって構成し、社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
- 1特別法人会員、1法人会員は同一の議決権数を有する。
- 個人会員は、議決権を有しないが、社員総会に傍聴人として出席することができる。
社員総会の定足数及び議決権
- 第23条
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- 社員総会は、本定款で別に定める場合を除き、議決権を有する社員の過半数の出席をもって成立する。
- 社員総会の議事は、一般法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特別に定める場合を除いて、議決権を有する出席社員の過半数の賛成をもって決する。
- 社員総会に出席できない社員は、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出し、代理人を選任して議決権を行使することができる。
- 前項の社員は、総会に出席したものとみなす。
- 社員総会の議長は、会長がこれにあたる。
社員総会議決事項
- 第24条
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- 事業計画と事業報告
- 予算と決算
- 役員の選任及び解任
- 定款の変更
- 解散
- 特別法人会員及び法人会員の除名
- その他法令で定められた事項及び理事会が社員総会に付議した事項
理事会
- 第25条
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- 当法人に、理事会を置く。
- 理事会は、全ての理事をもって構成する。
- 会長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
理事会の招集等
- 第26条
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- 理事会は会長が招集する。
- 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
理事会の権能
- 第27条
- 理事会は、当法人の運営に関する重要事項を議決する。
理事会の定足数と表決
- 第28条
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- 理事会は、議決に加わることができる理事の過半数の出席をもって成立する。
- 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決する。
- 理事全員が理事会の決議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し、監事が異議を述べたときはこの限りではない。
理事会議決事項
- 第29条
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理事会は次の事項を議決する。
- 社員総会に提案すべき事項
- 会長、副会長、専務理事、常務理事の選定
- 各委員会の設置
- 個人会員の除名
- 定款の施行細則の制定
- その他、会務執行に必要な事項
評議員会
- 第30条
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- 当法人に、評議員会を置く。
- 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
評議員会の招集等
- 第31条
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- 評議員会は、会長が招集する。
- 前項にかかわらず、評議員は会長に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求できる。
ただし、請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を評議員会の日とする評議員会の招集の通知が発せられない場合には、請求をした評議員は、自ら評議員会を招集することができる。 - 評議員会の議長は、出席評議員の互選による。
- 第28条の規定は、評議員会についても準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」とあるのは、「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
評議員会の権能
- 第32条
- 評議員会は、理事会に対するアドバイザリーボード及びチェック機関を目的とし、必要と認める意見を会長または理事会に具申する。
議事録
- 第33条
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- 社員総会の議事については議事録を作成し、会長及び議事録作成者、署名人が記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
- 理事会の議事については議事録を作成し、出席した代表理事及び監事が記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
- 評議員会の議事については議事録を作成し、議長が記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
事務局
- 第34条
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- 当法人に事務を処理するため、事務局を設ける。
- 事務局に所要の職員を置く。
- 事務局の組織その他事務局についての必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が定める。
- 第5章 計算
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収入
- 第35条
- 当法人の収入は、入会金・会費・寄付金品およびその他の収入からなる。
経費
- 第36条
- 当法人の経費は、前条の収入により賄い、その支出承認は理事会の議決により別に定める規定による。
事業年度
- 第37条
- 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
事業計画および収支予算
- 第38条
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- 会長は、毎事業年度の事業計画および収支予算を作成し、総会に提出してその承認を求めなければならない。
- 前項に規定する収支予算が総会で承認されるまでの支出は、前年度の収支予算による。
事業報告および決算
- 第39条
- 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告及び計算書類並びにこれらの附属明細書を作成し、監事の監査を受けることし、その後理事会の承認を得たうえで、定時社員総会において承認を得るものとする。
計算書類等の備置き
- 第40条
- 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
剰余金の分配
- 第41条
- 当法人は、剰余金の分配は行わないものとする。
会計原則
- 第42条
- 当法人の会計は一般に公正妥当と認められる一般社団法人の会計の慣行に従うものとする。
- 第6章 定款の変更
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定款の変更
- 第43条
- この定款の変更は、理事会が発議し、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 第7章 解散および清算
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解散
- 第44条
- 当法人の解散は、一般法第148条に規定する事由により解散する。
清算
- 第45条
- 清算人は、解散時における理事の中から社員総会で選任する。
残余財産の帰属
- 第46条
- 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。