定款
定款
2011年6月16日改定第6章 定款の変更
定款の変更
- 第43条
- この定款の変更は、理事会が発議し、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
第7章 解散および清算
解散
- 第44条
- 当法人の解散は、一般法第148条に規定する事由により解散する。
清算
- 第45条
- 清算人は、解散時における理事の中から社員総会で選任する。
残余財産の帰属
- 第46条
- 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。