定款
定款
2011年6月16日改定第5章 計算
収入
- 第35条
- 当法人の収入は、入会金・会費・寄付金品およびその他の収入からなる。
経費
- 第36条
- 当法人の経費は、前条の収入により賄い、その支出承認は理事会の議決により別に定める規定による。
事業年度
- 第37条
- 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
事業計画および収支予算
- 第38条
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- 会長は、毎事業年度の事業計画および収支予算を作成し、総会に提出してその承認を求めなければならない。
- 前項に規定する収支予算が総会で承認されるまでの支出は、前年度の収支予算による。
事業報告および決算
- 第39条
- 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告及び計算書類並びにこれらの附属明細書を作成し、監事の監査を受けることし、その後理事会の承認を得たうえで、定時社員総会において承認を得るものとする。
計算書類等の備置き
- 第40条
- 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
剰余金の分配
- 第41条
- 当法人は、剰余金の分配は行わないものとする。
会計原則
- 第42条
- 当法人の会計は一般に公正妥当と認められる一般社団法人の会計の慣行に従うものとする。