定款
定款
2011年6月16日改定
第4章 会議
会議の種類とその構成
- 第19条
- 当法人の会議は、社員総会、理事会、および評議員会とし、社員総会は定時社員総会および臨時社員総会とする。
社員総会の開催
- 第20条
-
- 定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に開催する。
- 臨時社員総会は、理事会において必要と認めたときに開催する。
社員総会の招集通知
- 第21条
- 社員総会の招集は、その目的事項、日時、場所を記載した書面を会員に送付して行う。
社員総会の構成及び議決権
- 第22条
-
- 社員総会は、社員をもって構成し、社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
- 1特別法人会員、1法人会員は同一の議決権数を有する。
- 個人会員は、議決権を有しないが、社員総会に傍聴人として出席することができる。
社員総会の定足数及び議決権
- 第23条
-
- 社員総会は、本定款で別に定める場合を除き、議決権を有する社員の過半数の出席をもって成立する。
- 社員総会の議事は、一般法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特別に定める場合を除いて、議決権を有する出席社員の過半数の賛成をもって決する。
- 社員総会に出席できない社員は、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出し、代理人を選任して議決権を行使することができる。
- 前項の社員は、総会に出席したものとみなす。
- 社員総会の議長は、会長がこれにあたる。
社員総会議決事項
- 第24条
- 社員総会は、次の事項を承認または議決する。
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- 事業計画と事業報告
- 予算と決算
- 役員の選任及び解任
- 定款の変更
- 解散
- 特別法人会員及び法人会員の除名
- その他法令で定められた事項及び理事会が社員総会に付議した事項
理事会
- 第25条
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- 当法人に、理事会を置く。
- 理事会は、全ての理事をもって構成する。
- 会長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
理事会の招集等
- 第26条
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- 理事会は会長が招集する。
- 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
理事会の権能
- 第27条
- 理事会は、当法人の運営に関する重要事項を議決する。
理事会の定足数と表決
- 第28条
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- 理事会は、議決に加わることができる理事の過半数の出席をもって成立する。
- 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決する。
- 理事全員が理事会の決議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し、監事が異議を述べたときはこの限りではない。
理事会議決事項
- 第29条
- 理事会は次の事項を議決する。
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- 社員総会に提案すべき事項
- 会長、副会長、専務理事、常務理事の選定
- 各委員会の設置
- 個人会員の除名
- 定款の施行細則の制定
- その他、会務執行に必要な事項
評議員会
- 第30条
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- 当法人に、評議員会を置く。
- 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
評議員会の招集等
- 第31条
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- 評議員会は、会長が招集する。
- 前項にかかわらず、評議員は会長に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求できる。
ただし、請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を評議員会の日とする評議員会の招集の通知が発せられない場合には、請求をした評議員は、自ら評議員会を招集することができる。
- 評議員会の議長は、出席評議員の互選による。
- 第28条の規定は、評議員会についても準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」とあるのは、「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
評議員会の権能
- 第32条
- 評議員会は、理事会に対するアドバイザリーボード及びチェック機関を目的とし、必要と認める意見を会長または理事会に具申する。
議事録
- 第33条
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- 社員総会の議事については議事録を作成し、会長及び議事録作成者、署名人が記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
- 理事会の議事については議事録を作成し、出席した代表理事及び監事が記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
- 評議員会の議事については議事録を作成し、議長が記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
事務局
- 第34条
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- 当法人に事務を処理するため、事務局を設ける。
- 事務局に所要の職員を置く。
- 事務局の組織その他事務局についての必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が定める。