定款
定款
2011年6月16日改定第3章 役員等
役員構成
- 第12条
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- 当法人に次の役員を置く。
- 理 事 30名以内
- 監 事 2名以内
- 評議員 50名以内
- 理事のうち、1名を会長とする。また、必要あるときは、副会長・専務理事・常務理事を置くことができる。
- 会長は一般法に定める代表理事とする。
- 当法人に次の役員を置く。
役員の選任
- 第13条
- 役員は次の通り選任される。
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- 会長は、理事会の決議によって理事の中から選定される。
- 副会長・専務理事・常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定される。
- 理事は、社員総会の決議によって選任される。
- 監事は、社員総会の決議によって選任される。
- 評議員は、社員総会の決議によって選任される。
役員の職務
- 第14条
- 役員は、次の職務を行う。
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- 会長は、当法人を代表し、会務を総理する。会長に事故があるとき、または、会長が欠員のときは、あらかじめ理事会で定められた順序で他の理事が、その職務を代行する。
- 副会長は、会長を補佐する。
- 理事は、理事会を通じて会務の執行に参画するほか、この定款に定めるところにより会務の執行にあたる。
- 評議員は、評議員会を通じて、会長または理事会に意見を具申する。
- 監事は、理事の職務遂行状況を監査し、また当法人の業務・経理および財産を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成し総会にその結果を報告する。また、理事会に出席して意見を述べることができる。
役員の任期
- 第15条
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- 理事及び評議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 役員に欠員が生じた場合に補充された者の任期は前任者の任期の残任期間とする。
- 増員により選任された理事の任期は、他の残任理事の任期の残存期間とする。
- 役員は、辞任又は任期満了の後においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
役員の解任
- 第16条
- 当法人は、役員が次の各号の一に該当する場合は、総特別法人会員および総法人会員(以下「総会において議決権を有する会員」という)の半数以上が出席し、総会において議決権を有する会員の議決権の3分の2以上の議決によりこれを解任することができる。
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- 心身の故障のため、職務の執行に耐えないと認められるとき。
- 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為をしたと認められるとき。
役員の報酬
- 第17条
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- 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、社員総会において定める総額の範囲内において、報酬の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
- 前項の規定にかかわらず、役員には費用を弁償することができる。
顧問
- 第18条
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- 当法人に顧問を置くことができる。
- 顧問は、会長が理事会の同意を得てこれを委嘱する。
- 顧問は、本会の運営に関する基本的事項について会長の諮問に応ずる。