定款
定款
2011年6月16日改定第2章 会員
会員及び社員
- 第6条
-
- 当法人の会員は、当法人の目的に賛同して入会した次の法人および個人とし、特別法人会員及び法人会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法」という)上の社員とする。
- 特別法人会員(特別法人会費を納入する法人)
- 法人会員(法人会費を納入する法人)
- 個人会員(個人会費を納入する個人)
- 特別法人会員、法人会員は、団体を代表して権利を行使する者1名(以下「会員代表者」という)を定めて、当法人に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
- 当法人の会員は、当法人の目的に賛同して入会した次の法人および個人とし、特別法人会員及び法人会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法」という)上の社員とする。
入会及び入社手続
- 第7条
-
- 当法人へ入会しようとする者は、理事会が別途定める書類により事務局へ申込みを行うものとする。
- 入会の可否については、社員総会が別に定める基準により、理事の過半数の承認をもって決定し、申込者に通知するものとする。
- 特別法人会員及び法人会員として入会を承認された申込者は、一般法上の社員として入社したものとみなす。
入会金および会費
- 第8条
- 会員は、社員総会において別に定める入会金と会費を納入する。
義務
- 第9条
- 会員は、この定款および総会ならびに理事会の議決を遵守し、当法人の目的達成のため協力する義務を負う。
退会
- 第10条
-
- 会員は、その旨会長に届け出ていつでも退社することができる。
- 会員は、次の各号の一に該当したときは退社したものとみなす。
- 法人会員は、その法人が消滅したとき。
- 個人会員は、死亡したとき。
- 当年度の会費を9月30日までに納付しなかったとき。
除名
- 第11条
- 会員が次の各号の一に該当した場合は、特別法人会員及び法人会員は社員総会の議決により、個人会員は理事会の議決により、当該会員を除名することができる。
-
- この定款および総会ならびに理事会の議決事項に違背したとき。
- 当法人の名誉を著しく毀損したとき。